還付金がぁ
減ったぁぁ!!
増えたぁぁぁ!!

なぜだあああああああ!!

毎年11月になると、年末調整の書類が配られたり、最近は電子化されて、「特に変更なしで」といって提出していたり、
12月、1月になると現れる「還付金」

渋谷駅に「年末調整の還付金が増えた!やった!!これで●●買えるわ~♪」と、喜びの声を上げている若者がいたので、渋谷の若者にもわかりやすいように解説したいと思います!

そもそも年末調整とは!?

年末調整は、1~12月で給与や賞与を通算して、必要な控除額を引いて、本当の所得税額を徴収しよう!というものです。

もともと、会社に勤めててお給料をもらっている人の所得税は、源泉徴収されています。

(※ 源泉徴収とは、従業員にお給料払う前に、会社が先にお金をとって(いわゆる天引き)従業員の代わりに納税することをいいます。)

しかしながら、これは本来引かれるはずの控除を考慮しないで引かれるので、多めに徴収されていますから、還付される事が多いかと思います。でも、還付されずに納税が必要になるひともいるので、そのあたりも説明していきます!

【図解】年末調整

年末調整の所得控除

給与の額面に対し、「給与所得控除」を引きます。
自営業者でいう「経費」をサラリーマンの場合は「給与所得控除」にしたような感じのものです。
仕事する上で、手帳を買ったり、ボールペンを買ったり、マウスを使いやすいものを買ったり、スーツを買ったり、仕事の為に使っているお金があるはずなので、そこまで税金かけたら可愛そうだから、相当額分を控除されます。

給与収入から給与所得控除を引いた部分が給与所得。
給与所得からさらに所得控除を引きます。

所得控除はどんなもの?

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除(ふるさと納税)
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除(寡婦・寡夫控除)
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

医療費控除、雑損控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった人)は年末調整を行ったあと、源泉徴収票をもとに確定申告を行うことで、最終的な所得税額をはっきりさせる事ができます。

所得税率は?

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
国税庁HP 所得税の税率

所得税の税率は5%から45%まで7段階に分かれています。
ココで重要なのは「所得金額が高くなればなるほど、税率が高くなる」ということです。
累進課税制度と言われています。

ここまでが年末調整の前提です。(長かったですね)

年末調整の還付額が去年より多くなるケース

給料やボーナスが増えた

給料やボーナスが増えた場合、年末調整の還付額も多くなります。

前年の月額 今年の月額 (前年比)
給与収入 20万円 30万円 (1.5倍)
源泉徴収額 4,770円 8,420円(1.76倍)
差額(前年より+3,650円)
表1 単純に給料が増えると、還付額が増える。

源泉徴収額は累進課税制度をとっているため給料が上がった以上に源泉徴収額は上がります。
給与収入は1.5倍でも、源泉徴収額は1.76倍に増えています。
このように、給与の増加率に対して、源泉徴収の増加率が高くなります。
年末調整で所得控除を行うと、高い税率の部分の収入が減るため、給料が増えると還付金額が大きくなります。

月々の給与が変動する場合

今年の最低給与額今年の最高給与額
給与収入10万円70万円(7倍)
源泉徴収額720円65,290円(91倍)

月々の給与が変動する場合も源泉徴収額が大きくなります。
会社の給与の制度(歩合給など)によって大きく左右されることも多いですね。
収入が7倍になっただけなのに、源泉徴収額は91倍!

年末調整の還付額が去年より少なくなるケース

給料やボーナスが減った

給料やボーナスが減った場合、年末調整の還付額も少なくなります。

前年の月額 今年の月額 (前年比)
給与収入 30万円 20万円 (66%)
源泉徴収額 8,420 円 4,770 円(56%)
差額(前年より-3,650円)
表1 単純に給料が増えると、還付額が増える。

先程の説明とは逆で
源泉徴収額は累進課税制度をとっているため給料が下がった以上に源泉徴収額率は下がります。
給与収入は34%減でも、源泉徴収額は44%減!
このように、給与の減少率に対して、源泉徴収の減少率が高くなります。
年末調整で所得控除を行うと、高い税率の部分の収入が減るため、給料が増えると還付金額が大きくなります。

重要なのは「還付金=損得」ではない!!

還付金を多くもらったらお得な気分に・・・そして少なかったり、納税になったら損した気分になっていたかもしれませんが、決してそういうわけではありません。

ここまで記載したとおり、

還付金額が大きい=今まで税金を多く払ってきた=税金の前払
還付ではなく追徴=今まで税金を少なく払ってきた=税金の後払

ですから、還付金は単に払いすぎてた税金が返ってきただけですので多い少ないで一喜一憂するものではなく
本来、給与と一緒に受け取るべきお金があとから支払われたものです。
全然得をしているものではありません。
あえて言うなら、預けていたのにも関わらず利子がつかない分、むしろ損をしているとも言えます。

増えたからラッキー!減ったら会社の計算間違いじゃない?と思ったりするかもしれませんが
上記に上げた例が無いかどうかをまずはご確認の上、会社にお確かめください!

投稿者プロフィール

越尾
越尾営業部
入社5年目。
営業として、お客様のニーズのヒヤリング、契約を実施。
その中で、ウェブマーケティングをしっかりしたほうが
売上に直結する!と思い、一念発起して勉強!
今ではウェブ集客、ウェブを使った求人を担当。
当初より66倍ウェブから集客を行っている。
このスキルをお客様にも役立てたい!と思い、
お客様のコーポレートサイトやリクルートサイトの制作も行いたいと画策中!
プライベートでは、一児の母をしており、マネーフォワードを使って家計をきっちり管理。収支のバランスには厳しい一面がある。

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