みなさまこんにちは、YFPクレアグループの石川です。

さて、すでに7月ですね!
【住民税決定通知書】は無事に届いていますか?
早いところでは5月頃に受け取っていることもあるようですね。
この【住民税決定通知書】、ふるさと納税をした方には大変重要な書類なのです。

「せっかくふるさと納税したのに適用されてるか分からない!というか見方すらわからない!!」
という悲鳴があちこちで聞かれますね。
いやぁ、わかります。筆者もYFPクレアに所属して情報発信をするようになって、ようやく理解しましたからね。
これは筆者が常々ぼやいていることですが、いかんせん「国の文書は3回読まないと理解が追い付かない」!

と、前置きはここまでにして、「ふるさと納税がきちんと適用されているかチェック」をしていきましょう。

住民税決定通知書って?

まずは「そもそも【住民税決定通知書】とはなんぞや」というところから見ていきましょう。

読んで字のごとく、「きみの住民税がいくらになるか決まったよ~」というお知らせ文です。
・会社員の方は勤務先の会社から配布
・個人事業主の方は自治体から直接郵送
というかたちで手元に届きます。
実は自治体によって文書に書かれている名前がちょっと違うことがあるので、見てみると面白いかもしれません。

住民税は、前年の実際の年収から計算されます。
なので、2022年6月に届くのは、2021年分の年収から計算された住民税の決定通知書です。

ふるさと納税の控除はどこを見る?

ふるさと納税の控除がきちんと適用されているかを確認するためには、まず自分がどういう方法で控除の申請をしたかの確認が必要です。「ワンストップ特例制度」を利用したか、「確定申告」を利用したかで確認することが少し変わるからです。
では、それぞれどこを確認すればいいのかを見ていきましょう。

ワンストップ特例制度を利用している場合

ワンストップ特例制度を利用している場合は、確認するのは【住民税決定通知書】だけです。
通知書の左下にある「摘要」と書かれた欄、もしくは「税額」という欄の市町村と道府県の「税額控除額」と書かれた欄から確認できます。

ワンストップ特例制度の場合は、ふるさと納税で控除される額のすべてが住民税から控除されるので、【住民税決定通知書】の上記の欄さえ確認できれば大丈夫です!

次に金額の確認ですが、ふるさと納税で寄付した金額から自己負担額の2,000円を引いた金額になっていれば問題ありません。
控除額=寄付した金額-2,000円(自己負担額) です!
「税額控除額」に記載がある場合は、市町村と道府県の控除額を足してみて、金額が合えば大丈夫です。

確定申告を利用している場合

確定申告を利用している場合は、【住民税決定通知書】に加えて、「確定申告書の控え」が必要です。
通知書の見るところはワンストップ特例制度の時と同じです。
申告書の控えについては、「還付される税金」という欄に記載があります。

確定申告では、住民税だけでなく所得税からも控除されます。
そのため、上記の2つ共の確認が必要です。

金額の確認ですが、確定申告では住民税と所得税の2つから控除されますので、足し合わせて確認しましょう。

確認したけど、金額がおかしい気がする……?

金額を確認してみたけど、実際寄付した金額と合わない・控除のところに記載が無いという方!
落ち着いてもう一度確認していきましょう。

まず、寄付した金額と合わない場合に考えられる理由は以下の通りです。

  • 寄付の金額が、控除の上限を超えてしまっているため、その分が控除されていない
  • 申請をし忘れているふるさと納税があるため、その分が控除されていない

案外起こりやすいミスでもあります。
「しっかり計算して控除内で寄付したつもりだったのに!」「全部ワンストップで申請したつもりだったのに!」
こういった悲しいことにならないよう、ふるさと納税をする際はなるべく二度、三度と確認をしましょう。

次に、控除のところに記載が無い場合に考えられる理由は以下の通りです。

  • ワンストップ特例制度で申告したが、自治体数が6か所以上になってしまっている
  • ワンストップ特例制度を利用した後に必要になって確定申告をしたが、確定申告ではふるさと納税の申告をしなかった

こちらもあるあるのうっかりです。
ワンストップ特例制度を利用して申告したからと安心していると、うっかり6団体目に寄付してしまうことってありますよね。

さらに、急に医療費がかさんで医療費控除の申請をすることになった方や、住宅ローンを組んで控除の申請が出来そうになった方に起きがちなのが二つ目です。
ワンストップ特例制度を利用していても、確定申告を行うなら、その申告書に寄付金控除として全て記載しなければなりません。

何回確認しても上記のいずれにも当てはまらない場合は、行政側で何らかのミスが発生している可能性も無いとは言えませんので、お住いの自治体にお問い合わせをしてみるのもありです。

申告漏れてた!どうしよう?

確認をしてみた結果、ワンストップ特例制度がうまく適用されなかった、確定申告の時に記載を忘れていた等、申告漏れが発覚して慌てているみなさん!
大丈夫です、解決策はあります!

ワンストップ特例制度を利用している場合でも、確定申告をしている場合でも、ふるさと納税をした年から5年以内に確定申告を行えば大丈夫です!
一度確定申告をしていて間違いに気付いた場合の申告は「更正の請求」という名前になります。

ワンストップ特例制度にしても確定申告にしても、もう一度申告をすれば大丈夫なので、慌てずに必要な書類等を準備しましょう!

自分で申告するの、やっぱり心配……

万が一間違ってしまっていても比較的取り返しがつきやすいふるさと納税の申告ですが、やっぱり自分で申告するの不安になってきたという方には、確定申告の代行をお勧めします。
YFPクレアグループ内の税理士法人YFPクレアでは、確定申告の代行サービスがあります。ぜひご検討ください。

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投稿者プロフィール

石川
ウェブ集客・ホームページ運営見習い。
これまで接客業ばかりしてきたので、事務も経験しておこうと思い立ち入社。
手が早くない分、わかりやすく読みやすい文章で、お客様のニーズに沿ったページを作ろうと日々格闘中。
気が付くと硬すぎる文章になってしまうのを気にしているが、色彩感覚やバランス感覚はある程度自信があるので、うまく活かせるように画策している。

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