年末調整や確定申告が終わってまだ間もないですが、早くも今年1年間の半分が終わりそうです。

そこで、個人事業から法人として事業を開始した方や副業をされている方は、年末調整と確定申告の違いについて今から知って頂いた方が、今年の年末調整や確定申告がスムーズにできるので、先ずは年末調整と確定申告の内容や違いについて記載させて頂きます。

年末調整とは

課税所得を確認して正しい納税をする為に、所得税額を算出するのが年末調整です。
分かりやすく言えば、払い過ぎた税金を返して貰う手続きを企業が対応するものになります。
また、アルバイトの場合でも年末調整は必要になります。

年末調整が必要ないと判断されるケースは、
・日雇い等で雇用主が日々変わる方の年末調整
・2か所以上に雇用されていて、片方の雇用先で年末調整をしている場合、もう片方の雇用先での年末調整
などです。(その他にも年末調整が必要ないケースがありますが、今回は省略させて頂きます)

年末調整をしないとどうなるか

年末調整をしないと、確定申告をしなければならなくなります。
確定申告は企業が対応してくれる年末調整と比べると確定申告の方が手間や時間が掛かります。
初めての方は税務の知識がないと調べながら進めるので大変かと思います。

また、確定申告をしないと、保険料等の控除が受けられなくなることや、税金を払い過ぎた分が戻ってこなくなります。
場合によっては脱税しているのでは?と疑われる可能性もあります。

年末調整の際に従業員の方等に集めて頂く必要資料

  • 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書

確定申告とは

1月1日から12月31日迄の納める税額や還付内容を原則翌年の2月16日から3月15日迄に税務署に申告・納税をする手続きの事です。

自営業をしている方や2か所以上から給与を得ている、年末調整を忘れた、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)等がある方は確定申告をする必要があります。
※合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。
 (確定申告の基礎控除額は48万円、それにより所得金額が0となるため)

確定申告を忘れてしまった場合

確定申告を忘れてしまうと、加算税や延滞税が発生します。。。

加算税について

税務調査の事前通知前等に自主的に確定申告をされた場合は、納税額×5%、
税務署の指摘後で納付する50万円迄は、納税額×15%、
税務署の指摘後で納付する50万円を超える部分は、その納税額×20%になります。

また、隠蔽など意図的(故意)な申告と判断された場合は、重加算税として35%の加算税が掛かります。
(確定申告をしていなかった場合は40%の重加算税になります)

計理の間違い等と判断された場合、重加算税は掛からないのでご安心ください。
その場合は過少申告加算税として10%又は15%が掛かります。

下記が国税庁の加算税制度についてのURLになります。
国税庁ホームページ 加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

延滞税について

延滞税の計算方法については、下記の国税庁のURLをご参照ください。
国税庁ホームページ 延滞税の計算方法

控除について

青色申告のメリットである65万円控除(最高)が受けられません。
※控除額は10万円になってしまいます。

また、還付の方に関しては期限後申告でも期限内申告と同じように還付が受けられます。

確定申告の大まかな必要資料

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 銀行口座情報(還付の場合)
  • 住宅ローン控除等の控除書類(控除書類がある場合)

まとめ

今回は年末調整と確定申告についてのポイントをお話しさせて頂きました。
先ずは、年末調整だけで良いのか、確定申告をしなくてはならないのかをご理解して頂き、決められた期日に提出する迄のスケジュールを組み立てて、次回の年末調整と確定申告をスムーズに行うための参考して頂けると嬉しいです。

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長谷川
長谷川
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