「給与計算をする時、残業代は何%アップすれば良いの?」「残業時間ってどの時間から?」といったご質問を頂く事があります。
今回はこちらについてお話をさせて頂きます。
給与計算 残業代について
まず、「所定労働時間」と「法定労働時間」の事をご存知でしょうか?
所定労働時間とは、就業規則等に記載されている始業時間~終業時間から休憩時間を引いた時間のこと。
法定労働時間とは、原則1日8時間、週40時間の労働時間のこと。(労働基準法第32条で定められています)
※業種等により例外的に「44時間」になるケースや「変形労働時間制」による例外もあります。
なぜ最初にこのふたつの事をお伝えしたのか。
それは、所定労働時間が会社によっては7時間や6時間である場合もあり、「所定労働時間が何時間なのか」で、残業代や残業時間の考え方が変わる可能性がある為です。
事例を元に解説させて頂きます。
事例:3時間残業した方の給与計算をしているのですが2時間分しか割増賃金がつかない…どうして?
今回のケースでは「所定労働時間が7時間である」と考えられます。
この場合、最初の1時間は法定労働時間を超えていない為、法定時間内の1時間分は割増賃金として換算されません。
結果、法定時間外となる2時間分だけが割増賃金の残業代として支給されたと言うことです。
また、2時間分に関しては25%以上~50%以下の範囲の割増賃金が計算されているはずです。
この様に、給与計算をする際、残業時の割増賃金の計算方法が変わってきます。
「これまでに他の会社で給与計算をしてたから大丈夫だろう……」と思っていても、会社によって就業規則が異なる為、これらの事を確認してから給与計算をしてみてください。
会社で気を付けること
労働基準法第15条に下記があります。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
厚生労働省ホームページ記載 労働基準法より
上記の内容の記載も必要ですが、特に注意が必要なのが、所定労働時間が日によって違う場合です。
最近は働きやすい環境(フレックスタイムや勤務時間短縮など)を作っている会社が増えておりますので、書面に対象の内容を明確にするのを忘れないで頂ければと思います。
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