4月は新生活が始まる時期ですね。心も新たに頑張っていきましょう!

お仕事備忘録

4月は新入社員を迎える時期。特に人事担当者は忙しくなりますので、社内のコミュニケーションを強化して調整しつつお仕事を進めていきましょう。
また、月末には大型連休が待ち構えています。それに向けた準備も行いましょう。

お仕事リスト

  • 改正育児・介護休業法の段階的施行
    男女ともに仕事と育児・介護の両立ができるよう、子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限の対象拡大、介護離職防止のための措置義務化など、さまざまな改正が行われました。2025年4月1日より、段階的に施行されますので、改正のポイントをしっかり押さえた上で、対応を進めていきましょう。
  • 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
    2025年4月1日より、雇用保険からの新たな給付として、出生後休業支援給付金および育児時短就業給付金が創設されます。支給要件や添付資料などを確認し、手続きに備えましょう。
  • 高年齢者雇用確保措置の経過措置終了
    高年齢者雇用確保措置の経過措置が2025年3月31日に終了し、2025年4月1日からは①定年制の廃止、②65歳までの定年引き上げ、③希望者全員65歳までの継続雇用制度の導入のうち、いずれかの措置を講ずる必要があります。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
    住民税の徴収方法が特別徴収である事業者で、給与支払報告書を提出した社員が、4月1日現在で給与の支払を受けなくなったときには、4月15日までにその社員が住んでいる市町村長に届出をします。
  • 社会保険料の変更
    社会保険料の料率改定の時期になりました。雇用保険料率については、2024年度より引き下げとなることが公表されました。協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、2025年度の料率が3月分(4月納付分)から適用されますので、当月分を控除している場合は3月から、当月分を翌月控除している場合は4月から、新しい料率で計算しましょう。
  • 労働者名簿の調製
    新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。
  • 年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
    4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

お仕事カレンダー

  • 4/10(木)
  • 4/15(火)
  • 4/23(水)
  • 4/30(水)
     


  • ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限 (3月分)
  • ●給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出期限
  • ●所得税及び復興特別所得税の確定申告納付振替日 (口座振替の場合)
  • ●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日 (口座振替の場合)
    ●固定資産税 (都市計画税)の第1期分の納期限 ※市町村の条例で定める日まで
    ●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 (3月分)
    ●労働者死傷病報告書の提出期限 (休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)

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